半懂

印光法师文钞

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群書治要三六〇(1-270)

…度の根本の精神が分かると、細かい所で過ちを犯しません。その綱要を掴めると、疑問に惑わされることがありません。君主自身にできて、臣民にできないことがあっても、君主は臣民を責めません。君主自身でさえもできないことは、なおさら臣民に要求しません。民に禁止したことを、君主は率先してしません。君主が法令を制定すると、自分がまず法を守る模範にならないといけません。法律も禁令も、君主がまず守ることを実践していれば、民の間にも必ず上手く実行されましょう。 >> 群書治要三六〇 #為政 #法律

群書治要三六〇(1-269)

269.先仁而後法,先教而後刑,是治之先後者也。(卷五十 袁子正書) 【白話】先實行仁義然後才用法令,先進行教化然後才用刑法,這是治理國家的重要先後次序。 【日本語訳】仁義を実行してから法令を用います。教化を執行してから刑法を用います。これこそ国を治めるのに重要な順序です。 >> 群書治要三六〇 #為政 #法律