半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(2-233)

233.威辟①既用,而苟免②之行興;仁信道孚③,故感被之情著。苟免者,威隟④則奸起;感被者,人亡而思存⑤。(卷二十四 後漢書四)

【注釈】
①威辟:嚴酷的刑法。②苟免:苟且免罪。③孚:信服,信從。④隟:同「隙」,空隙,可乘之機。⑤思存:思念,念念不忘。存,銘記在心。

【白話】
嚴酷的刑法一經施用,以不當手段求得免罪的行為便會興起;落實仁義道德為人信服,所以人心受到感化的效果就很顯著。以不當手段希求免罪,刑法有漏洞時,奸邪之事就會發生;人心受到感化,儘管施政者已去世,人們還將他的恩德銘記在心。

【日本語訳】
厳酷な刑法を施用すると、不当な手段で免罪を求める行為が興ってしまいます。着実に仁義道徳で人を信服させるのを実行して、人心を感化させたら効果が明らかになります、不当な手段で免罪を求めたくて、刑法に漏れ穴があると、奸邪なことが起きてしまいます、人心を感化させたら、施政者が亡くなっても、人々に彼の恩徳を心に銘記させています。

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