半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(1-42)

42.惟①恤②十難,以任賢能。一曰不知,二曰不求,三曰不任,四曰不終,五曰以小怨棄大德,六曰以小過黜③大功,七曰以小短掩大美,八曰以干訐④傷忠正,九曰以邪說亂正度,十曰以讒嫉廢賢能,是謂十難。十難不除,則賢臣不用;賢臣不用,則國非其國也。(卷四十六 申鑒)

【注釈】
①惟:句首語助詞,無實在意義。②恤:顧及;顧念。③黜:廢除。④干訐:歷代各本《申鑒》多作「訐奸」或「奸訐」,指惡意攻訐。奸,邪惡不正。訐,揭發別人的隱私,攻擊別人的短處。

【白話】
考慮任用賢能之士方面有十難:一是沒有知人之明,二是知人而不能積極推舉,三是舉人而不能善用,四是用人而不能始終信任,五是因小小的嫌隙而否定可貴的品德,六是因小小的過失而抹殺大功,七是因小小的缺點而掩蓋他整體的美善,八是因奸邪之人的攻擊而傷害忠正之士,九是因邪說而擾亂了正規的法度,十是因讒言嫉妒而廢棄賢能之士,這就是所謂的十難。這十難不除,賢臣就不能起用;賢臣不起用,國家也就難成了。

【日本語訳】
有能で賢明な者を任用するには、十の難点があります。一、人を知り、見極める能力がないこと。二、人を見極めるのに、積極的に推薦できないこと。三、推薦したのに、その者を上手く起用できないこと。四、起用したのに、相手のことを信頼しないこと。五、ささやかな瑕で尊い品性と徳を否定してしまうこと。六、ささやかな過ちで大きな功績を抹殺してしまうこと。七、ささやかな欠点で全体の美点が見えなくなってしまうこと。八、奸知に長けた邪な者の攻撃で忠義に厚い正義の者を傷つけてしまうこと。九、邪な言論で正常の法制と節度が乱されてしまうこと。十、讒言と嫉妬で有能な賢人を廃してしまうこと。これらがいわゆる十難です。これら十難を取り除かなければ、賢明な臣下を起用することはできません。賢明な臣下を起用できなければ、国の維持は難しくなってしまいます。

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