半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(1-111)

111.我有公心焉,則士民不敢念其私矣;我有平心焉,則士民不敢行其險矣;我有儉心焉,則士民不敢放其奢矣。此躬行之所徵者也。(卷四十五 昌言)

【白話】
上位者有公正之心,下屬百姓就不敢有謀私的念頭;在上位者能有平等之心,下屬百姓就不敢行險,心存僥倖;上位者有節儉之心,下屬百姓就不敢放縱享受、奢侈浪費。這是在上位者以身作則所起的作用。

【日本語訳】
上の者が国の公務を最優先に考える心を持っていれば、下の民は私欲に駆られることがありません。上の者が平穏な心を持っていれば、下の民は僥倖をあてにして危険なことをしようとしません。上の者が節約の心を持っていれば、下の民は欲望のままに贅沢をして浪費しません。これこそ、上の者が手本となって起こした効果です。

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