半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(2-31)

31.夫上之所為,民之歸①也。上所不為,而民或為之,是以加刑罰焉,而莫敢不懲。若上之所為,而民亦為之,乃其所也,又可禁乎?(卷五 春秋左氏傳中)

【注釈】
①歸:趨向,歸附。

【白話】
上位者的所作所為,百姓會趨向效法。上位者所不做的事,而百姓有人做了,因此加以懲罰處分,就沒有誰還敢不加以警戒。若上位者所做的,百姓也有人做了,這乃是勢所必然的,又怎能禁止得了呢?

【日本語訳】
百姓は上位にいる者のやることに見習います。百姓は上位にいる者のやらないことをしてしまったら、それで懲罰処分を加えたら、誰が注意を払わないのでしょう。もし民衆は上位にいる者の為したことしたがって為したら、これはどうすることも出来ませんので、禁じられるわけがないでしょう。

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