半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(2-212)

212.先王之政:一曰承天,二曰正身,三曰任賢,四曰恤民,五曰明制,六曰立業。承天惟允,正身惟恆,任賢惟固,恤民惟勤①,明制惟典②,立業惟敦,是謂政體。(卷四十六 申鑒)

【注釈】
①勤:盡心盡力,無所吝惜。②典:常道。

【白話】
古聖先王的政治:一是順應自然規律,二是自己端正自身以身作則,三是任用賢德之人,四是體察民情,五是制定合理的法律制度,六是成就國泰民安的事業。忠誠信實地遵循天道,堅持不懈地修正自己,堅定不移地任用賢明,盡心盡力地體恤民情,依照常道來制定律法,敦厚篤實地建立功業,這就是古聖先王為政的要領。

【日本語訳】
古聖先王の政治は一番自然規律に順うことです、二番は自ら自身を正して身を持って範を示すことです、三番は賢徳な人を任用することです、四番は民情を体験して観察することです。五番は合理の法律制度を制定することです。六番は国家が安泰で人民は平穏であるのを成就することです。忠誠信実で天道に遵います、絶え間なく貫いて自分を修正します、踏み迷わなく賢明を任用します、精一杯に民情を思いやります、常道に従って律法を制定します、親切正直で功績を立てます。これらは古聖先王の為政の要領です。

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