半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(2-236)

236.聖人之於法也已公矣,然猶身懼其未也。故曰:「與其害善,寧其利淫①。」知刑當之難必②也,從而救之以化,此上古之所務也。(卷四十八 體論)

【注釈】
①與其害善,寧其利淫:出自《周書・列傳第十五》。②難必:難以肯定。

【白話】
聖人治法已經很公正了,可是仍然擔心尚有不公之處。所以說:「與其傷害賢善之人,寧可利於有罪之人。」他們深知量刑適當與否難以肯定,於是用道德教化來補救,這是上古時期的古聖先王所致力做的事情。

【日本語訳】
聖人の取り扱い方もう非常公正ですが、まだ不公正のところもあると心配します。だから「賢善な人を傷つけるより、むしろ有罪の人に有利をしてやります。」彼らはよく量刑が適当か、どうか、肯定しにくいと分かって、そして、道徳教化で埋め合わせます。これは上古時期の古聖先王が力を注いで為さったことです。

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