半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(1-118)

118.衣冠中,故朝無奇僻之服;所言義,故下無偽上之報;身行順,治事公,故國無阿(ē)黨①之義。三者,君子常行也。(卷三十三 晏子

【注釈】
①阿黨:逢迎上意,徇私枉法;比附於下,結黨營私。

【白話】
國君的衣冠中規中矩,因此朝廷內就不會出現奇裝異服;所說的話符合道義,因此臣下就不會謊報下情;自身行為遵循道義,處事公正,那麼國家就不會有阿諛奉承、結黨營私的現象。以上這三點,乃國君日常的行為規範。

【日本語訳】
君主の服装が礼に適っていれば、朝廷の臣下たちも奇をてらった格好をしません。君主の言うことが道義に適っていれば、臣下たちも嘘を上進ことをしません。君主が礼法に従って身嗜みと行為に気をつけて、公共のために国事に力を注いでいれば、私利私欲ばかりを考えて媚びへつらうような輩も現われません。そのために、以上のことは、君主が日頃から守るべき規範です。

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