半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(2-87)

87.古之官人,君責之於上,臣舉之於下。得其人有賞,失其人有罰。安得不求賢乎?(卷三十 晉書下)

【白話】
古時候任用官員,君主在上面提出(選拔的)要求,臣子在下面保舉推薦。所舉薦的人得當,就獎賞舉薦者;所舉薦的人失當,就處罰舉薦者。這樣臣子們能不去訪求賢人嗎?

【日本語訳】
古代、官員の任用には、上の君主から選抜すると要求して、下の臣子が責任をもって推薦するのであります。推薦した人が適切であれば、推薦者を賞与しますが、推薦した人が不適当であれば、推薦者を処罰します。これなら、臣子らは賢人を訪ねて求めに行かなくてよいのでしょうか。

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