半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-122)

122.仲春之月,養幼少,存諸孤。命有司,省囹圄(líng yǔ)①,去桎梏,毋肆②掠③;毋竭川澤,毋漉(lù)④陂(bēi)池⑤,毋焚山林。(卷七 禮記)

【注釈】
①囹圄:監獄。②肆:死刑後陳屍示眾。③掠:拷打,拷問。④漉:使乾涸,竭盡。⑤陂池:池塘。陂,池塘湖泊。

【白話】
春季的第二個月,要特別保養幼小的孩童,撫恤可憐的孤兒。要命令掌管司法的官吏減少牢獄中關押的囚犯,除去他們的腳鐐和手銬,不可執行死刑及陳屍示眾、拷打犯人;不可放乾河川湖泊中的水;不可使池塘乾涸;不可放火焚燒山林(順應生生不息的陽氣,長養萬物)。

【日本語訳】
春の二つ目の月では、幼い子どもを特に守り、かわいそうな孤児らを思いやることです。また、司法を司る管理には牢獄で拘留されている囚人を減らすように命ずるのです。囚人らの足枷と手枷をはずし、死刑や死体の見せしめ、拷問を禁ずるべきです。河や湖の中の水を空になるまで放出してはなりません。池を枯らしてはなりません。山林に火をつけて燃やしてはなりません。(めぐり続ける陽気に従い、万物を養育させるためです。)

>> 群書治要三六〇 #貴德 #仁義