半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-174)

174.明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私。民知事吏之無益,故貨財不行於吏;權衡①平正而待物,故姦詐之人,不得行其私。故曰:「有權衡之稱者,不可欺以輕重也。」(卷三十二 管子)

【注釈】
①權衡:稱量物體輕重的器具。權,秤錘。衡,秤桿。

【白話】
賢明的君主居於上位,官員就不能枉法,官吏就不能營私。百姓知道事奉官吏沒有利益,所以就不用財物去賄賂官吏。君主能做到像秤錘秤桿一樣公平正直地對待他人,那麼姦詐的人就不能營私舞弊了。所以說:「有秤錘秤桿的稱量,就無法在輕重上欺騙人。」

【日本語訳】
賢明な君主が上位にいると、官員は法律を無視することができずに、官吏も私欲のために働けません。民が官吏をおだてでも利益の得られないことを知ると、財物で官吏を賄賂することもなくなります。君主が量りのように公平にして正直に人と接することができたら、邪に詐欺する者は私欲のために弊害を進めることができなくなります。ゆえに、「量りがあれば、軽重で人を騙すことはできなくなります。」

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