半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-184)

184.臣聞,上古堯舜之時,不貴爵賞,而民勸善①;不重刑罰,而民不犯。躬②率以正,遇③民信也。末世貴爵厚賞,而民不信也。夫厚賞重刑,未足以勸善而禁非,必信而已矣。是故因能任官,則分職治;去無用之言,則事情④得;不作無用之器,即賦斂省;不奪民時,即百姓富;有德者進,無德者退,則朝廷尊;有功者上,無功者下,則群臣逡(qūn)⑤;罰當罪則姦邪止;賞當賢則臣下勸。凡此八者,治之本也。(卷十八 漢書六)

【注釈】
①勸善:勉力為善。勸,勤勉,努力。②躬:親自。③遇:對待。④事情:事物的真相;實情。⑤逡:退讓,退避。

【白話】
(公孫弘上疏說:)我聽說上古堯舜的時代,不重視封爵、賞賜,而人民都能努力向善;不崇尚施用嚴刑重罰,而人民卻不輕易犯法。這是因為堯舜自身以無私公正之心領導臣民,對待人民有信義。到了後世重視封爵,厚加賞賜,可是人民卻並不信任。豐厚的賞賜、嚴厲的刑罰,不足以勉勵人們向善、禁止人們為非,必須對百姓有信義才行。所以,按照能力任用官員,則各自分配的職務就能治理得當;去除無用的言詞,就能了解事物的真相;不製作無用的器物,就能減少稅賦;不耽誤農時,百姓就能富足;有德行的人予以進用,無德行的人予以斥退,朝廷就能樹立起威信;有功勞的人得到提拔,無功勞的人給予降職,群臣就能明白退讓的道理;處罰的輕重適合其罪行,姦邪之人就會止步;獎賞的多少適合其賢能程度,臣下就會得到勉勵。總括這八點,是治國的根本。

【日本語訳】
(公孫弘は上書しました。)古の堯舜の時代は、爵位と俸禄を重視せずに、民もみな善良でいることに努めていたと聞きました。厳しい刑罰を推奨しないのに、民は妄りに罪を犯さないのは、堯舜自身が私欲のない公正な心で臣下と民を導き、信用と道義があったからです。後世では爵位と俸禄を重視して厚く与えるが、民からの信用を得られません。豊かな俸禄も、厳しい刑罰も、人が善行をする励ましになれません。人が悪行をしないようにするには、民に対しての信用と道義が必要です。そのために、能力によって官員を任用すれば、それぞれ与えられた職務を全うすることができます。無駄な言葉を省ければ、物事の真相が見えてきます。無用な器物を作らなければ、課税を減らせます。農作業の時機に邪魔をしなければ、民は豊かになれます。徳性と品行のある者を任用し、そうでない者を退けると、朝廷は威信を打ち立てます。功労のある者を抜擢し、功労のない者を降職させれば、群臣は譲り合うことの道理が分るようになります。処罰の重さを犯した罪に見合わせれば、邪な者は犯罪をやめます。奨励の多少が有能さの程度に適していれば、臣下は励まされます。これら八つのことは、治国の根本です。

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