半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-218)

218.親民授業,平理百事,猛以威吏,寬以容民者,令長①之職也。然則令長者最親民之吏,百姓之命也。國以民為本,親民之吏,不可以不留意也!(卷四十九 傅子)

【注釈】
①令長:秦漢時治萬戶以上縣者為令,不足萬戶者為長。晉隋因之。後因以「令長」泛指縣令。

【白話】
愛護民眾授予田業,公平處理各項民事,嚴肅以使下級官吏有敬畏之心,寬大以使人民得到包容蓄養,這是縣官的職責。縣官是最接近人民的官吏,關係到人民的性命。國家以人民為根本,對直接親近人民的官吏不能不關注啊!

【日本語訳】
民を愛護して畑仕事を与えて、民に関する様々なことを公平に処理します。また、下級の官吏たちには厳しく接して敬畏の気持ちを抱かせるが、民には寛大に接して心身共に安らげるようにするのは、県長の勤めです。県長は民に最も近い官吏であり、民の命に深くかかわっています。そのために、民を根本としている国にとって、民と直接に親しくする官吏のことを気にしないわけにはまいりません!

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