半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-245)

245.富者奢侈羨溢①,貧者窮急②愁苦,而上不救,則民不樂生。民不樂生,尚不避死,安能避罪③?此刑罰之所以繁,而姦邪不可勝者也。故受祿之家,食祿而已,不與民爭業,然後利可均布,而民可家足也。此上天之理,而太古之道。天子之所宜法以為制,大夫之所當循以為行也。(卷十七 漢書五)

【注釈】
①羨溢:富裕,豐足。②窮急:窮困急迫。③避罪:避免獲罪,懼怕獲罪。

【白話】
董仲舒回答策問說:)富有的人生活奢侈,豐裕過度,貧窮的人窮困急迫、愁苦不堪,而在上位者不去治理救助,那麼人民就會感覺到活著沒有樂趣。人民如果不樂意活著,那就連死都不會躲避,又怎能懼怕犯罪呢?這就是刑罰繁多但姦邪仍然制止不了的緣故。所以享受俸祿的人家,以俸祿為生就行了,不應當再與人民爭奪產業,然後利益就可以普遍分布,而百姓也可滿足家用了。這是上天的公理,也是遠古的治國之道,天子應該效法作為制度,大夫也應當遵循作為自己的行為準則。

【日本語訳】
董仲舒は策問という試験に対して、このように答えました。)「裕福な者が豪奢な生活をして、過ぎた贅沢をしていながら、貧しい者が貧困な生活に迫られて、この上なく苦しまれています。なのに、上位にいる者が正して助けようとしないならば、民は生きていても楽しくないと感じます。もし民が生きることに楽しさを見出せないのならば、死から避けようともしないでしょう。だとしたら、犯罪を恐れるわけがありましょうか。これこそ、いくら刑罰が複雑で多くあっても、邪な悪行を止められない理由です。そのために、俸禄をいただいている家は、生活できるだけの俸禄をいただければ、それで充分です。民とそれ以上の産業を争ってはいけません。そのようにすれば、利益は遍く広まり、民も家族を養えます。これは天が決めた公理であり、また、遠い昔から伝わる治国の方法でもあります。天子はこれを見習って制度にするべきです。大夫もこれを自分の行為の準則にするべきです。」

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