半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-271)

271.人之性有仁義之資①,非聖王為之法度,不可使向方②也。因其所惡以禁姦,故刑罰不用,威行如神矣。因其性,即天下聽從;咈(fú)③其性,即法度張④而不用。(卷三十五 文子)

【注釈】
①資:稟賦。②向方:歸向正道。方:義方。③咈:違背。④張:設立。

【白話】
雖然人性具有仁義的稟賦,但沒有聖明君王制定相應的規章制度加以約束,就不可能使其歸向正道。依據人民認為惡的來禁絕姦邪,這樣刑罰不必動用,而威勢就暢行如神明一樣。順應人的天性,就能夠使天下人順服;違背人的天性,即使法度建立也難以發揮作用。

【日本語訳】
人性には仁義の資質が備わっているとはいえ、聖明な君王がふさわしい規則と制度を制定しておらず、約束していないのであれば、人を正道に導くことはありえません。民が悪いと思うことに沿って邪な行為を禁ずれば、刑罰を使う必要がなくなり、制度も神の威光がかかっているかのように順調に実行されましょう。人の天性に適応すれば、天下の人々を順服させられます。人の天性に背くと、たとえ法制度を作っても、その効果を発揮しにくいのでしょう。

>> 群書治要三六〇 #為政 #法律