半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-272)

272.為政者,不可以不知民之情,知民然後民乃從令。己所不欲,不施之於人,令安得不從乎?故善政者,簡而易行,則民不變;法存身而民象①之,則民不怨。(卷四十八 體論)

【注釈】
①象:效法,仿效。

【白話】
治理政事的人不能不了解民情,了解民情然後百姓才會聽從命令。自己不想要的,不強加給他人,百姓怎麼會不聽從命令呢?所以善於治理政事的人,政令簡明容易推行,百姓就不生變亂;以身作則遵守政令而百姓效法,那麼百姓就不會埋怨。

【日本語訳】
政事を治める者は民情について分からなくてはなりません。民情が分かってこそ、民は命令に従えます。自分のしてほしくないことを人にも押し付けないのでいれば、民が命令を聞かない訳がないでしょう。そのため、政事を処理するのに長けている者が出した政令は、分かりやすくて普及しやすいです。民が混乱して紛争を起こすこともありません。また、自ら模範となって率先に政令を守るから、民もそれに見習って恨み言を言いません。

>> 群書治要三六〇 #為政 #法律