半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-277)

277.公之於法,無不可也,過輕亦可,過重亦可;私之於法,無可也,過輕則縱姦,過重則傷善。今之為法者,不平公私之分,而辯①輕重之文,不本百姓之心,而謹奏當②之書,是治化在身而走求之也。(卷四十八 體論)

【注釈】
①辯:通「辨」,辨析。②奏當:審案完畢向皇帝奏聞處罪意見。當,判罪。

【白話】
以公心執法,沒有什麼不可以的,(只要出於公心,)用法輕一點也行,用法重一點也行(人民都會心服);以私心執法,都是不可以的,用法太輕就會縱容姦邪,用法太重就會傷害善良。今天那些執法者,不平衡公私的區分,卻來辨析法律輕重的條文,不以民心為出發點,而只謹慎於使上奏判罪的文書得當,這就好像治理教化之道本在自身卻跑去別處尋求一樣。

【日本語訳】
公を思いやる心で法を執行しているのならば、してはならないことはありません。公を思いやる心があれば、法の執行がすこし厳しかったり、もしくは優しかったりであっても、民は分かってくれて順服します。私の心で法を執行しているのならば、何をしてもいけません。法の執行が優しすぎると、犯人を見逃してしまいます。厳しすぎると、善良な者までもが傷つけてしまいます。今の執行者たちは公私の区別をつけずに、ひたすら条文の軽重を分析しようとしています。民の心を思いやらずに、上役に提出する判決書の文書の正しさばかりを気にしています。まるで教化の根本は己にあるのに、よそに行って探そうとしているようなものです。

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