半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(3-348)

348.治國有常,而利民為本;政教有道,而令行為右①。苟利於民,不必法古;苟周②於事,不必循俗③。故聖人法與時變,禮與俗化。衣服器械,各便其用;法度制令,各因其宜。故變古未可非,循俗未足多④。(卷三十五 文子)

【注釈】
①右:古代崇右,故以右為貴。②周:適合。③循俗:順從風俗。循,遵從。④足多:值得稱讚。多,稱讚。

【白話】
治理國家有常理,以利益民眾為根本;政治教化有方法,以政令通行為上。如果有利於百姓,就不必效法古人;如果措施合宜於事理,就不必順從舊俗。所以聖人制定法度隨著時代而變化,制定禮儀隨著風俗而演化。衣服和用具,都適合百姓所用;法律制度和政策命令,都根據百姓所適宜的情況。所以改變古人的作法不一定值得非議,而順從舊俗也不一定值得讚譽。

【日本語訳】
国を治めるのには常理があるが、民に益することはその根本です。政治と教化には方法があるが、政令が順調に実行できることを最も重要な条件としています。もし民に益しているのならば、何も古人に見習うばかりではありません。もし政策が理に適っているのならば、昔の慣わしに従う必要がありません。そのために、聖人の制定する法律と制度は時代と共に変化し、聖人の制定する礼儀も風俗と共に調整されます。衣服と用具は皆、民の使い道に合わせるようにします。法律制度と政策命令も皆、民にとって適当な状態に変えなければなりません。そのために、古人のやり方を変えるからと言って、必ずしも非難の対象にはなりません。また、旧来の慣わしに従うのも必ずしも褒められるものではないです。

>> 群書治要三六〇 #明辨 #辨物