半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-60)

60.諸治官臨眾者,上比度以觀其賢,案法以觀其罪,吏雖有邪僻,無所逃之,所以觀勝任也。(卷三十六 尸子・分)

【白話】
對於管理各級官員和眾多下屬的臣子,國君要通過比較、推測來判斷他是否賢良,根據國家法律來觀察他是否違法亂紀。這樣,官員中雖然有邪惡不良的行為,也就無法逃過自己的眼睛,這是觀察一個人是否能夠勝任工作的方法。

【日本語訳】
各級の官員や夥しい数の臣下を管理する時、國君は比較と推測することによって、その者が賢良かどうかを判断し、国の法律に沿って、その行いが法規に反していないかを観察します。このようにすることによって、たとえ官員の中に邪で良からぬ行いをする者がいても、國君の目を逃れられません。これは人が任された仕事を全うできるかどうかを観察するための方法です。

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