半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-183)

183.國之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰權。法者,君臣之所共操也;信者,君臣之所共立也;權者,君之所獨制也。人主失守則危,君臣釋法任私則亂。故立法明分,而不以私害法則治;權制獨斷於君則威;民信其賞則事功;不信其刑則姦無端矣。(卷三十六 商君子・脩權)

【白話】
國家之所以能安治,其原因有三:第一是法律,第二是誠信,第三是權力。法律,是君主和臣民所共同遵守的;誠信,是君主和臣民所共同建立的;權力,則是君主所獨自掌握的。君主失去權力就會危險,君臣棄法不用而放任私欲,國家就會動亂。因此,制定法度,明本分,知分際,而不以私意損害法律,國家就會安定;國家大權由君主掌握並獨自決斷,君主就會有威嚴;人民信任君主的獎賞,那麼做事就會有成效;相信君主的刑罰,那麼奸邪的事就無由產生。

【日本語訳】
国が安定していられるのには、三つの理由があります。一つ目は法律です。二つ目は誠信です。三つ目は権力です。法律は君主と臣下と民が共に守るものです。誠信は君主と臣下と民が共に作るものです。権力は君主が独自に掌握するものです。君主は権力を失うと危なくなり、君主と臣下が法律を無視して私欲のままに好き放題をすると、国は動乱になります。そのために、法律を制定して、自分の本分と領分を弁えて私欲で法律を犯さなければ、国は安定します。国の権力が君主一人に集中すると、君主には威厳があります。君主からの奨励を民が信じられると、仕事に効率はあります。君主の刑罰を民が信じられると、邪なことが起こりようがありません。

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