半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-252)

252.元帝令曰:「自元康已來,事故荐臻,法禁滋漫,大理所上,宜朝堂會議,蠲除詔書不可用者,此孤所虛心者也。」轉廷尉,又上言:「古者肉刑,事經前聖,愚謂宜復古施行。」中宗詔曰:「可內外通共議之。」於是,驃騎將軍王導等議,以「肉刑之典,由來尚矣。肇自古先,以及三代,聖哲明王,所未曾改。班固深論其事,以為:『外有輕刑之名,內實殺人,輕重失當,故刑政不中也。』且原先王之造刑名也,非以過怒也,非以殘民也;所以救姦,所以當罪也。今盜者竊人之財,淫者好人之色,亡者避叛之役,皆無殺害也。刖之以刑,刑之則止,而加之斬戮,戮過其罪。死不可生,縱虐於此,歲以巨計,此乃仁人君子所不忍聞,而況行之於政乎?若乃惑其名,而不練其實,惡其生,而趣其死,此畏水投舟、避坎陷井,愚夫之不若,何取於政哉?」(卷二十九 晉書上・刑法志)

【白話】
元帝司馬睿下令說:「自元康時期以來,各種意外發生的災難接連而至,法律禁令鬆懈。大理衛展所上奏的內容,應在議政之處,會商討論。去除詔書中不宜再使用的,也正是我的願望。」不久衛展遷任廷尉,又上奏說:「古代的肉刑,是前代賢人聖王所用過的,臣認為應該恢復古制並施行。」晉元帝司馬睿下令說:「可交內外大臣共同商議。」於是驃騎將軍王導等人經過議論,認為:「肉刑制度由來已久,它開始於上古時代,到夏、商、周三代,聖哲明王都不曾更改它。東漢班固曾對此做過深刻的論述,認為:『雖從表面上看,廢除肉刑有減輕刑罰之名,而實質上等於殺人。刑罰輕重失當,所以刑罰與政令就難以公平公正。』而且,推究先王制定刑罰根源,不是因為一時之怒的發洩,也不是用來殘害民眾的,是想用來制止奸惡,用來使處罰與所犯罪行相符合。而今,竊賊偷盜他人財物,貪色、放蕩邪淫的人貪圖美色,逃亡在外的人逃避徭役,他們都不曾殺人。對這些人即可處以砍足之刑。處以肉刑即能制止犯罪,如果再加以殺害,則超過了他們應得之罪。人死不能復生,但被任意殘害處死的人,每年都有很大的數目,這是德行寬厚而熱心助人的人所不忍聽聞的事,更何況把這種刑罰列入政令呢?如果只被廢肉刑的美名所迷惑,而不顧及實情,厭惡人們有活路而把他們趕上死路,這就如同害怕被水淹卻跳出船隻,想避開坑穴卻躍進深井一樣,連愚笨而不明事理的人都不會這樣做,又有什麼理由將這樣的刑罰選列於政令之中呢?」

【日本語訳】
晉の元帝である司馬睿は命令を下しました。「元康の時期以来、様々な事故や禍が相次ぎ、法律や禁令もゆるくなってしまいした。大理である衛展が持ってきた報告書の内容はきちんと朝堂で議論されるべきです。詔書の中から今の時代に合わないものを取り除くのは、私も願っていることです。」間もなく、衛展は廷尉に昇進し、また報告しました。「昔の肉刑は、前代の賢人や聖王が用いたものであり、これら昔の制度を復活させて実行すべきだと考えております。」晉の元帝である司馬睿は命令を下しました。「内外の大臣と共に議論すると良いでしょう。」それから、驃騎將軍である王導らは議論しました。「肉刑の制度ははるか昔の時代から始まり、夏、商、周これら三つの王朝の哲人や聖王でさえも変えませんでした。東漢の班固はこの制度について深く論じたことがあります。『肉刑の廃止は刑罰を軽減しているように見えながら、実は人殺しと同じです。刑罰の軽重が均衡を失うと、政令の公平公正さを維持するのは難しくなります。』また、先王が刑罰を制定したのは一時の怒りを発散させるためではなく、民を残害するためでもありません。邪な悪行を制止し、犯した罪と処罰を一致させるためです。たとえば、泥棒や強姦、強制労働である賦役を逃れている者らは人を殺していないので、その足を切断さえすればよろしいでしょう。これくらいの肉刑であればこの程度の犯罪を抑制できるので、命まで奪い取ると、彼らが受けるべき罰の程度を過ぎてしまいます。人は死ぬと生き返れないが、勝手に殺害されたり処刑されたりする者は、やはり毎年かなりの人数にのぼります。これは徳行が厚くて人助けに熱心な人にはとても耐えられないことでしょうから、肉刑のように痛めつけて死に至らせる惨い刑罰を政令に入れることは尚更考えられないでしょう。しかしながら、もし肉刑廃止の美名に惑わされて実情を気にせず、人々が生きるのを恐れて彼らをどんどん死に追いやってしまうのは、水が怖いからと言って船から河に飛び込むのと同じです。いくら愚かな者でもこのようなことをしないのに、何故このような刑罰を政令に入れることができましょうか?」

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