半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-260)

260.唯明主愛權重信,而不以私害法也。故上多惠言,而不克其賞,則下不用;數加嚴命,而不致其刑,則民傲罪。凡賞者文也,刑者武也。文武者,法之約也。故明主慎法。不蔽之謂明,不欺之謂察。故賞厚而信,刑重而必;不失疏遠,不私親近,故臣不蔽主,而下不欺上。(卷三十六 商君子・脩權)

【白話】
唯有賢明的君主會珍惜權力,重視誠信,而不以私意損害法律。所以,如果君主常說好聽的空話,卻不能兌現他的獎賞,那麼臣下就不願為君主所用;如果屢屢下達嚴懲的命令,而不施行處罰,那麼民眾就會輕視法律而不怕犯罪。大凡給予獎賞,是以文德來施行教化;實施刑罰,則是以強力來震懾。文、武兩種手段,是執法的綱要。所以,賢明的君主會慎重地使用法令。不受蒙蔽為明;不受欺騙為察。因此,獎賞優厚而有信用,刑罰嚴厲而必定執行;不遺漏關係疏遠的人,也不偏袒關係親近的人,於是臣子就不會蒙蔽君主,而下級也不會欺騙上級。

【日本語訳】
賢明な君主だけが権力を大事にして誠信を重視し、個人の意思で法律を損ないません。もし君主がいつも口先ばかりで大きな餅を書いておきながら、奨励を実現できなかったら、臣下は君主に使われたくなくなります。もし度々厳しい命令を下しておきながら、実行しようとしなかったら、民は法律を軽視して罪を犯してしまいます。凡そ奨励は文徳による教化であり、刑罰は武力による脅しであり、共に法律を執行するための強力な手段です。そのため、賢明な君主は慎重に法令を使い、騙されてはいけません。関係の遠近も影響できません。このようにすれば、臣下など低い地位の者は君主など高い地位の者を騙さなくなります。

>> 群書治要三六〇 #為政 #賞罰