半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-261)

261.「夫監司以法舉罪,獄官案劾盡實,法吏據辭守文,大較雖同,然至於施用,監司與夫法獄,體宜小異;獄官唯實,法吏唯文,監司則欲舉大而略小。何則?夫細過微闕,謬妄之失,此人情之所必有,而悉糺以法,則朝野無全人。此所謂欲治而反亂者也。」(卷三十 晉書下・傳)

【白話】
(劉頌上疏說:)「監司官員依法檢舉罪行,獄官調查案件實情,法吏根據訴訟的供詞中所陳述的事實處理案件,這些事情雖然大致上都一樣,然而到了執行的時候,監司和法吏、獄官在具體做法上還是應該稍有區別。獄官主要考慮事實方面的問題,法吏著重法令、典章之條文的事情,監司則應該檢舉大過而忽略小過。這是為什麼呢?那是由於小過失、小缺點以及荒謬愚妄,都是人們難免會犯的,如果都要繩之以法,那麼朝野就不會有人格、道德和學行等各方面毫無瑕疵的人了。這就是所謂想把國家治理好卻反而使國家遭致混亂的做法啊!」

【日本語訳】
(劉頌は言いました。)「監司の官員は法律によって人の犯行を検挙し、獄官は真相を調査し、法吏は訴状で書かれている事実に沿って案件を処理します。これらのことはほとんど同じように見えるが、それでもそれぞれに区別があります。獄官は事実だけを考えて、法吏は法律の条文を重視します。監司は大きな過ちに気をつけるべきであるが、細かいものは見逃した方がいいです。何故なら、細かい過ちは誰でもしてしまうものなのに、それでも罰することになれば、朝野に人格、道徳、学識や品行などどの領域で探しても、全く瑕のない者はいなくなりましょう。国をよく治めようとしたのに、国を混乱に陥れてしまうとは、まさにこのことです!」

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