半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-265)

265.夫法者,天下之凖繩也,人主之度量也。懸法者,法不法也。法定之後,中繩者賞,缺繩者誅。雖尊貴者不輕其賞,卑賤者不重其刑。犯法者,雖賢必誅;中度者,雖不肖無罪,是故公道行,而私欲塞也。(卷三十五 文子・上義)

【白話】
法令制度是天下人言行的準則,是國君權衡事物的標準。公布法令,就是要懲罰違法的人。法令制度確定之後,符合法規的就給予獎賞;違背法規的就給予處罰。即使是身分顯貴的人守法,也不減少對他們的賞賜;身分卑微低賤的人犯法,也不加重對他們的處罰。違反法令制度的人,雖是賢才也要被處罰;遵守法令制度的人,儘管是無能之輩也不會被處罰。於是公道就能推行,個人的欲望就能受到遏制。

【日本語訳】
法令と制度は天下の人々の言葉と行動の準則であり、国君が物事を測るための標準でもあります。法令を公布するのは、違法の者を懲罰するためです。法令と制度が確定した後、法規に一致していれば奨励を、法規に違反していれば懲罰を与えます。たとえ身分の尊い者でも法を守っていれば、それ相応の褒美を与えて、身分の低い者が罪を犯しても、ことさら厳しい懲罰を与えません。法令制度に違反したら、たとえ才能のある賢人でも罰せられなければなりません。法令制度を守れる者ならば、たとえ何の力も持っていない者でも罰せられません。このようにすれば、公の理は広められ、個人の欲望は抑制されるでしょう。

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