半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-266)

266.先王當時而立法,度務而制事。法宜其時則治,事適其務,故有功。然則法有時而治,事有當而功。今時移而法不變,務易而事以古,是法與時詭,而事與務易也。故法立而亂益,務為而事廢。故聖人之治國也,不法古,不循今。當時而立功,在難而能免。今民能變俗矣,而法不易;國形更勢矣,而務以古。夫法者,民之治也;務者,事之用也。國失法則危,事失用則不成。故法不當時,而務不適用,而不危者未之有也。(卷三十六 商君子・六法)

【白話】
古代聖王順應時勢來制定法度,考慮國家的要務然後再去做事。法度適合時宜,國家就會安定;事情與國家的要務相符合,所以會有功績。那麼,法度和當時的情勢相應,社會才會安定,事情符合當務之急,才會有功效。然而,如今時勢轉變了而法度卻沒有隨之改變,國家的要務改變了而做事仍沿襲舊例,這就是法度與時宜相違背,而事情與急務不一致。所以,法令制定了,但動亂卻更多;國家要務確立了,但事業卻反而荒廢。所以聖人治理國家,不盲目效法古代的舊例,不因循順從今人的意見。適應時勢去建立功業,身處困境而能夠避免災難。如今,百姓已經改變習俗了,但是法度卻不改變;國情變化了,然而國家的要務卻還依照舊例。法度,是用以保證人民安定的;國家要務,是用以保障做事效用的。國家喪失法度就會危亡,做事失去效用則不會成功。因此,法度不順應時勢,國家要務不符合社會需要,想要不會有危險,是從未有過的。

【日本語訳】
昔の聖王は時勢に順応して法制を制定し、国の要務の順序を考えてから実行に移しました。法制が時宜にかなっていれば、国は安定します。推し進めている物事と国家の要務が一致すれば、功績は自ずと築き上げられます。しかしながら、今や情勢は変わったのに法制は旧態依然で、急を要する国の要務は変わったのにまだ旧例を因襲しているため、法制と時宜が噛みあわないのです。そのため、法制を制定しても、動乱はますます増え、何が国の要務かは分かっているのに、事業はますます荒廃してしまいました。このため、聖人は国を治める時、古代の旧例を盲目的に見習わず、同時代の人々の意見にひたすら従うわけでもありません。今や、民の習俗は変わったのに、法制はまだ変わっていません。国情は変わったのに、国の要務は昔のままとされています。法制は民の暮らしの安定を保障するためにあり、国家の要務は政事を効果的に進められるための保証です。国は法制を失えば滅亡の危機にさらされ、物事を進めるのに効果がないと成功できません。法制が時勢に順応せず、国家の要務が社会の需要に一致していないのに、危機と無縁でいられたものは、今までありませんでした。

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