半懂

印光法师文钞

群書治要三六〇(4-333)

333.「君子之過,如日之蝕焉。」又說:「過而能改。」又曰:「不貳過。」凡此數者,是賢人君子不能無過之言也,苟不至於害治,則皆天網之所漏也。所犯在甚泰,然後王誅所必加。此舉罪淺深之大例也。故君子得全美以善事,不善者必夷戮警眾。此為治誅赦之准式也。(卷三十 晉書下・傳)

【白話】
(古人說):「君子的過錯,如同日蝕。」又說:「有了過錯,而能夠改正。」又說:「錯誤不再重犯。」這些話都是說,賢人君子不可能沒有過失,如果不會到危害治國的地步,就都不會受到國法的懲治。如果所犯的過錯太嚴重,然後王法的處罰必定施加到他們身上。這是判斷和處理所舉發罪狀之深淺的通則。所以君子得以因為他的善行而保全受讚美,不好的必定受到殺戮懲罰以警誡教育大眾。這是決定懲罰或赦免的准則。

【日本語訳】
(昔の人は言いました。)「君子の過ちはまるで日食のようです。」また、このようにも言いました。「過ちがあれば、正せばいいのです。」また、このようにも言いました。「過ちは繰り返されてはいけません。」すなわち、賢人君子でも過ちを犯さないわけではないが、国に害をなすほどのものでなかれば、国法によって罰せられることはありません。もし犯した過ちが酷すぎるものであれば、王法による懲罰は必ず彼らの身に課せられましょう。これは告発された罪の重さを判断し処理する時の通則です。そのため、君子は行ってきた善行のために保全されて褒められるが、善行をしてこなかった者は必ず人々への見せしめとして殺戮などの懲罰を受けます。これこそ懲罰するか赦免するかの準則です。

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